農の風景育成地区
農の風景育成地区とは
東京の農地は、食料生産の場だけでなく、潤いのある風景の形成や、災害時の避難空間としても役立つ貴重なオープンスペースであり、多面的な機能を有しています。
都は、減少しつつある農地をオープンスペースとして保全し、農のある風景を将来に引き継ぐ「農の風景育成地区制度」を平成23年に創設しました。
この制度では、農地や屋敷林などが比較的まとまって残る地区を指定し、散在する農地を一体の都市計画公園等として計画決定するなど都市計画制度を積極的に活用することとしています。
地域のまちづくりと連携しながら農のある風景を保全、育成していきます。
農の風景育成地区一覧
令和5年3月31日現在
申請者 | 名称 | 指定年月日 | 面積(ha) | 関連ページ | イベント情報 |
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世田谷区 | 第一号 喜多見四・五丁目農の風景育成地区 | 平成25年5月17日 | 49.6 | 世田谷区HP | |
練馬区 | 第二号 高松一・二・三丁目農の風景育成地区 | 平成27年6月1日 | 35.1 | 練馬区HP | |
杉並区 | 第三号 荻窪一丁目・成田西二・三丁目農の風景育成地区 | 平成29年3月31日 | 21.7 | 杉並区HP | |
練馬区 | 第四号 南大泉三・四丁目農の風景育成地区 | 平令和元年12月20日 | 70.2 | 練馬区HP | 南大泉with農フェスタ2024 |
調布市 | 第五号 深大寺・佐須地域農の風景育成地区 | 令和2年7月30日 | 17.6 | 調布市HP | |
江戸川区 | 第六号 鹿骨地域農の風景育成地区 | 令和5年4月1日 | 90.5 | 江戸川区HP | |
町田市 | 第七号 下小山田・図師町農の風景育成地区 | 令和5年10月19日 | 81.5 | 町田市HP |
指定の効果
1.農の風景育成地区内では、散在する農地を一体の都市計画公園などとして指定することを可能とし、
農業の継続が困難となった場合にも、区市町が農地を取得し農業公園として整備することができます。
2.地区指定に際し、農業者との協力、連携が図られることで、
農地の活用を通した農業者と地域住民との交流がさらに促進されます。
3.都市農地の重要性などについての住民の理解が進み、農のある風景が育まれます。
農の風景育成地区の指定
都は、区市町と連携して農の風景育成地区の指定に向けた調整を進めています。
要綱に基づき、区市町が地域を選定し、地域内の緑地や農地の保全・活用・連携の方針を策定します。
地区の指定は都が行い、区市町が運営します。
また、地区指定に向けて区市町が行う調査等に対して、都が事業費の補助を行っています。
「農の風景育成地区シンポジウム」を開催しました(令和6年10月)
都では、これまでの農の風景育成地区における取組事例や成果を広く普及啓発するため、令和6年10月25日にシンポジウムを開催しました。
なお、シンポジウムのレポート等は、下記リンクからご覧いただけます。